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高齢者・障がいのある人の雇用

最終更新日:2020年3月11日

高齢者の雇用

 高齢社会の到来を迎え、高齢者の生活の安定を図るとともに、活力ある社会を維持・発展させていくため、高齢者の高い就業意欲と豊かな知識・経験等を活用することが社会的に要請されており、そのための高齢者の雇用・就業機会の確保・拡大が重要な課題となっています。

 このような中、国では意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる社会の実現を目指し、法的な整備を含めた総合的な高齢者の雇用・就業対策を展開しています。高齢者の積極的な活用について、事業主の方々のご理解とご協力をお願いいたします。

高年齢者雇用安定法の改正

 急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されました。

  • 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。
  • 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。
  • 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。

などが改正により新たに定められました。

詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省:「高年齢者雇用対策」(外部サイト)

障がいのある人の雇用

 障がいの有無にかかわらず、職業を通じて社会に参加することは、豊かで幸せな生活を営む上で大変重要なことです。障がいのある人もない人も同様に社会活動に参画できる機会を確保することがノーマライゼーションの理念であり、障がいのある人の人権を尊重していくことにつながります。
 とりわけ、障がいのある人に直接雇用の場を与えることができるのは事業主であり、事業者が障がいのある人に対して十分な理解をしめし、そして障がい者雇用が社会的責務であることを認識してはじめて、雇用が進むことになります。多くの障がいのある人が働く機会を待っています。働く場を得て社会活動の一翼を担い、働く喜びや生きがいを感じることができるよう、事業主の方々のご理解とご協力をお願いいたします。

障害者雇用促進法

「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害雇用促進法)」において

  • 企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。
  • これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。
  • 障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細かな支援がなされるよう配慮しています。

詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省:「障害者雇用対策」(外部サイト)

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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