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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

最終更新日:2022年3月7日

新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方々やご家族、治療にあたった医療関係者、外国人の方々等に対して、不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷等があってはなりません。
  不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。
 なお、不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談は、法務省の人権擁護機関で受け付けています。

新型コロナウイルスワクチンの接種に関する差別等の防止について

 新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることは強制ではなく、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、ご本人の意志で接種を受けていただくことになります。
 また、体質や持病などの理由で、新型コロナワクチンを接種できない人もいます。
 学校や職場、コミュニティ等において、接種を希望していない人に対して、接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うことのないよう、市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。接種に係る差別等に関する国・県の相談窓口(PDF:128KB)
 

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お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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