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構造改革特区とは…

最終更新日:2015年1月30日

構造改革特区の特徴

(1)地方の自発性を前提としていますので、「自助と自立の精神」を必要としています。

 従いまして、国による財政措置は原則としてありません。
 また、隣接自治体との間に特区による弊害が生じた場合などには、特区の指定を受けた地方が責任を持ってその弊害に係る調整を行う必要があります。

(2)可能な限り幅広い規制を特例の対象としています。

 地方の自発的な立案を可能にするため、可能な限り幅広い規制を特例対象としています。
 詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府地方創生推進事務局ホームページ(外部サイト)をご覧下さい。

お問い合わせ

市長公室 企画政策課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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