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セーフティネット保証2号の認定
最終更新日:2024年5月20日
セーフティネット保証2号認定申請を受付しています。
セーフティネット保証2号認定とは
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
現在の指定案件や指定期間については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
対象の中小事業者
- 法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が津島市であること。
- 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上の減少が見込まれること。
- 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上の減少が見込まれること。
申請に必要な書類
令和3年4月1日から、認定申請書などへの押印は不要となりました。
・認定申請書を2部
様式(イ)当該事業者と直接取引を行っている場合(ワード:20KB)
様式(ロ)当該事業者と間接的に取引を行っている場合(ワード:19KB)
・当該事業者との取引依存度が確認できる書類(売上台帳、仕入台帳など)
・制限を受けた後の最近1か月間の売上高等と、その後2か月間の売上高等の見込みが確認できる書類
・前年の3か月間の売上高等が確認できる書類
・1年以上継続して事業を行っていることが確認できる書類→法人の場合は、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)の写し、個人の場合は、直近1期分の確定申告書や開業届の写しなど
委任状(ワード:13KB)(金融機関が、申請者の代わりに持ち込む場合)
注記:売上高が確認できる書類とは、月別売上表や試算表、売上台帳のことです。
注記:売上高が確認できる書類の添付が難しい場合は、以下に添付しております「売上高等算出根拠資料」(ワード:12KB)に必要事項を記載し、提出してください。
注記:必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
注記:売上高等の減少率については、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください(28.56%は、28.5%)
その他
- 市の認定が、融資を確約するものではありません。
- 市の認定には、数日ほどお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
- 市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 本認定を受けた後は、認定申請書に記載の有効期間内(30日以内)に保証の申し込みを行ってください。