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津島市企業立地ガイド
最終更新日:2024年11月22日
津島市都市計画マスタープランにおいて工業の用に供する土地として利用を図ることとされている地域のうち、以下の区域で一部の業種(物流関連産業であるものを除く)は工場・研究所を建てることができるようにしました。(都市計画法第34条第12号の規定に基づくもの)
〇宇治地区指定区域(津島市宇治町字小船戸の一部)(告示日:平成27年11月24日)
〇白浜地区指定区域(津島市白浜町字番場、字下池の一部)(告示日:平成27年11月24日)
〇鹿伏兎地区指定区域(津島市鹿伏兎町下子守の一部)(告示日:平成28年10月11日)
〇越津・下切地区指定区域(津島市越津町字荒毛、字新田の一部、下切町字中割、字見祢ツの一部)(告示日:令和5年10月1日)
〇下新田・大縄地区指定区域(津島市下新田5丁目の一部、大縄町7丁目、8丁目の一部)(告示日:令和6年1月18日)
〇金柳地区指定区域(津島市金柳町字観音堂の一部、字南脇の一部)(告示日:令和6年10月1日)
※令和5年10月1日付で立地可能業種を変更しました。
津島市企業立地ガイド
企業立地ガイド内容
関連情報
津島市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について
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