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「財政状況等一覧表」(~平成21年度)
最終更新日:2015年1月30日
《財政状況等一覧表について》
財政状況等一覧表は、厳しさを増す財政状況の中で、積極的な財政情報の公表をするよう、一般会計等に加え特別会計・企業会計の財政状況や、第三セクター等の経営状況及び一般会計等からの財政援助の状況をも含めた総合的な財政状況について、各地方公共団体が統一した様式(総務省の統一様式)を用いて公表するものです。
《掲載内容》
1 一般会計等の財政状況
2 公営企業会計等の財政状況
3 関係する一部事務組合等の財政状況
4 地方公社・第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
5 充当可能基金の状況
6 財政指数の状況
《一覧表を見る際の留意点》
1 一般会計等とは
一般会計と収益的・企業的なものを除いた特別会計を合わせた会計で、教育、社会福祉、土木など市の行政運営の基本的な経費などが計上されています。本市の会計のうち、一般会計等に属するものは以下のとおりです。
一般会計
住宅新築資金等貸付事業特別会計
コミュニティ・プラント事業特別会計
一般会計等の決算は、全国の地方公共団体との比較対照を可能とするため総務省による一定のルールのもとに作成されることにより、単純に上記の会計を合算したものとはなりません。その主な留意点は以下のとおりです。
- まとめて一つの会計とみなし、会計間での繰入・繰出は控除するため、単純合算より歳入歳出規模が小さい。
2 公営企業会計とは
使用料等の収入で経費をまかなうことを目的とした会計で、地方公営企業法の規定の適用によって、「法適用企業」と「法非適用企業」に分けられます。本市の会計では、企業会計の全てが「法適用企業」、特別会計のうち1会計が「法非適用企業」にあたります。
「法適用企業」
市民病院事業会計、下水道事業会計、上水道事業会計
「法非適用企業」
流域関連公共下水道事業特別会計
「法非適用企業」に属する特別会計の会計処理は、一般会計等に属する他の特別会計と同様ですが、「法適用企業」の会計処理には、複式簿記など民間企業会計的手法が用いられています。
3 第三セクター等
ここでいう第三セクター等は、市が出資する商法法人、民法法人、地方三公社のうち、
- 市が25%以上出資しているもの
- 市が補助金、貸付金、損失補償、債務保証といった財政支援を実施しているもの
のいずれかの条件を満たすものとしており、海部津島土地開発公社・名古屋西流通センター(株)の2法人が対象となります。
文書名 | コメント | 管理課 |
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