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森林環境譲与税の使途について

最終更新日:2024年8月28日

森林環境譲与税

森林を整備することは、地球温暖化防止、災害防止、国土保全、水源のかん養などにつながり、その効果は国民一人一人が恩恵を受けるものです。しかしその一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。つきましては、その使途を下記により公表します。

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お問い合わせ

総務部 財政課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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