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既修得単位の認定について
最終更新日:2015年1月30日
認定申請は、下記のいずれかに該当している方で、本校の学則に規定されている教育内容に相当する科目を履修している方が該当します。
- 大学もしくは高等専門学校
- 放送大学
- 次に掲げる資格にかかる学校もしくは養成所
- 歯科衛生士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士
- 視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士・救急救命士・言語聴覚士
- 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する方(基礎分野に限る)
- 他の看護師学校養成所において履修した方
また、既修得単位認定は、本校の規定する総単位数の2分の1を超えない範囲となります。
既修得単位の認定申請後に審査を受け、「入学前に単位を修得した科目の学習内容が、本校おける教育内容に相当する」と認められれば、それぞれの規定に応じて認定されます。
単位認定された科目は、聴講して再学習していただくこともできます。