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高額障がい福祉サービス等給付費について
最終更新日:2020年9月16日
概要
同じ世帯に障がい福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。(「高額障害福祉サービス等給付費」及び「高額障害児(通所・入所)給付費」といいます)。サービス利用から5年間は申請が可能です。
合算の対象となる費用
同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
- 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額(居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等)
- 児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)サービスの利用者負担額{障がい児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、障害児入所支援等}
- 補装具費に係る利用負担額
- 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等)
支給される償還額
世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。
基準額 37,200円
ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。
- 1人の障がい児が2つの受給者証で複数のサービスを受けている場合
- 障がい児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを受けている場合
参考 市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額
- 住宅系サービスを利用する場合:4,600円
- 入所系サービスを利用する場合:9,300円
世帯や利用サービスの状況により、基準額は異なります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
申請に必要な書類
- 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
- 高額障害児(通所・入所)費支給申請書
- 各サービスの利用に係る領収書などのコピー(それぞれのサービスの利用額がわかる明細を添付してください)
- 当該月の補装具費の領収書又は補装具支給券のコピー(補装具の該当がない月については不要です)