ページID:406445119
新高額障がい福祉サービス等給付費について
最終更新日:2023年5月11日
概要
65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)を利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した介護保険サービス{訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(ただし介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額が、申請により還付(償還)されます。
対象者
下記の全てを満たす方
- 平成18年10月1日以降において、65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障がい福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のいづれか)の支給決定を受けていたこと。
- 利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において、障がい者支援区分が区分2以上であったこと。
- 65歳まで介護保険法による保険給付(介護保険サービス)を利用していないこと(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病等により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス{訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(ただし介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません)の平成30年4月1日以降の利用者負担額
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。