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指定給水装置工事事業者 指定等手続の説明
最終更新日:2021年4月1日
上下水道部管理課管理グループ(市役所4階)
〒496-8686津島市立込町2丁目21番地
- インターネット・FAXでの手続の受付は、行っていません。次の受付窓口に直接持参するか、郵便で提出してください。
- なお、交付書類がある場合には、原則として、次の受付窓口で交付します。
注意事項
受付窓口
手続 | 説明 | 様式等 |
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指定の申請 | 新たに指定を受ける場合の手続です。指定証の交付時に、指定手数料10,000円の納付が必要です。 | |
更新の申請 | 指定から5年ごとに更新の申請が必要です。更新を受ける場合の手続です。更新の申請時に、指定の更新手数料7,000円の納付が必要です。 |
|
変更の届出 | 指定を受けた事項に変更があった場合の手続です。 | |
指定証の再交付の申請等 | 指定給水装置工事事業者証の書換え及び返納のほか、その証をを汚し、破り、又は失った場合における再交付の手続です。 | 様式(ワード:30KB) |
事業の廃止・休止・再開の届出 | 給水装置工事の事業を廃止し、休止し、及び再開した場合の手続です。 | 様式(ワード:34KB) |
指定給水装置工事事業者の手続
給水装置工事主任技術者の手続
選任した給水装置工事主任技術者に異動があった場合には、上記の変更の届出を行ってください。
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