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限度額適用認定証について
最終更新日:2024年2月19日
あらかじめ高額な医療費がかかることがわかっている場合、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いとなる制度です。「限度額適用認定証」の交付には、申請が必要です。
自己負担限度額については、高額療養費についてのページをご覧ください。
申請手続きについて
次のものを持参して、保険年金課窓口にて手続きしてください。
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
交付にあたり、国民健康保険税の納付状況と所得を確認します。
- 70歳未満の方は、国民健康保険税に滞納がある場合は交付できません。
- 世帯主および国民健康保険加入者全員の所得を確認しますので、未申告の方は必ず申告をしてください。
有効期間
有効期間は申請した月の1日から直近の7月31日までです。
有効期限を経過したのち限度額適用認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。
70歳以上の方は交付されない区分があります
70歳以上の方は、医療機関窓口で高齢受給者証を提示しますので、限度額適用認定証が交付されない所得区分があります。現役並み3(課税所得が690万円以上の世帯)の方、一般(課税世帯で課税所得が145万円未満の世帯)の方は、高齢受給者証のみで自己負担限度額が確認できますので交付されません。交付されるか不明な方は、申請前に問い合わせ先までご連絡ください。
マイナ保険証の利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となります。マイナ保険証をご利用ください。