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高額療養費について

最終更新日:2022年1月1日

津島市の国保に加入されている方の1カ月に医療機関に支払った金額が高額になったとき、世帯の1カ月に負担していただく上限の金額(自己負担限度額)を超えた分を支給する制度です。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方では計算方法が異なります。支給の対象となった方には、「高額療養費支給申請書」を送付していますので、受取られた方は申請手続きをしてください。
また、「限度額適用認定証」等の交付を受けている方は、医療機関の窓口で提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります。(限度額適用認定証の申請についてはこちらのページをご覧ください。

~申請に必要なもの~

  • 支給申請書(津島市から郵送された申請書)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主と療養を受けた世帯員全員の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 世帯主の銀行口座が確認できるもの

~申請期限~

診療日の属する月の翌月1日から2年

70歳未満の方の場合

同じ月内に医療機関ごとに支払った金額が21,000円以上のものが対象となります。21,000円以上のものを合算して表1の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を払い戻します。

表1 70歳未満の方の自己負担限度額
所得要件

1カ月あたりの自己負担限度額【1回目から3回目】
(注記)

【4回目以降】
(注記)

901万円超
及び未申告世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注記:過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合に4回目から
所得要件は国民健康保険に加入している方全員の基礎控除(表3)後の所得の合計(1月から7月は前々年中、8月から12月は前年中の所得金額で判定します。)

~計算のポイント~

  • 同じ医療機関でも外来・入院・歯科は別計算となります。
  • 外来の場合は、その医療機関の処方せんによる調剤薬局分と合算して計算します。
  • 食事代および差額ベッド代など保険適用外分については、対象になりません。

70歳以上75歳未満の方の場合

同じ月内に医療機関に支払った金額の合計が、表2の自己負担限度額を超えた場合、超えた分を払い戻します。

表2 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

所得区分

外来のみ(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

4回目以降(注記)

現役並み3(注釈1)
課税所得690万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み2(注釈1)
課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み1(注釈1)
課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般
課税所得145万円未満

18,000円(注釈4)
(年間上限14万4千円)

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯2(注釈2)

8,000円 24,600円 24,600円

住民税非課税世帯1(注釈3)

8,000円 15,000円 15,000円

注記:過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合に4回目から(個人単位の限度額適用分は回数に含めません。)
注釈1:現役並みの所得区分と判定されても、以下のいずれかに該当する場合は一般の所得区分となります。
・70歳以上の国民健康保険加入者が1人の場合で、収入が383万円未満の世帯
・70歳以上の国民健康保険加入者が2人以上の場合で、収入の合計が520万円未満の世帯
・70歳以上の国民健康保険加入者の基礎控除(表3)後の所得の合計が210万円以下の世帯
注釈2:住民税非課税世帯1に当てはまらない住民税非課税世帯
注釈3:住民税非課税世帯で、各所得が0円となる世帯(年金収入の場合は80万円控除、また、令和3年8月診療分から給与収入の場合は給与所得から10万円控除)
注釈4:外来年間合算制度について詳しくは、こちらのページをご覧ください。
新規ウインドウで開きます。高額療養費の外来年間合算制度について

70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合

~計算のポイント~

  • 70歳以上75歳未満の方の限度額(表2)を計算します。
  • 70歳未満の方の合算対象額(21,000円以上支払った分)を加算します。
  • 合計額に、70歳未満の方の自己負担限度額(表1)を適用し、超えた分を払い戻します。

基礎控除額は所得金額により異なります

表3 基礎控除額
所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超 2,450万円以下 290,000円
2,450万円超 2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

注記:表は令和3年度以降の基礎控除額。令和2年度までの基礎控除額は33万円。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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