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津島市空き家・空き店舗リノベーション事業費補助金

最終更新日:2024年4月1日

 天王通り周辺エリアの地域活性化を目的に、空き家及び空き店舗に対して行われる改修等に係る費用の一部を予算の範囲内にて補助する制度です。
補助の対象となる条件は以下のとおりです。

補助対象となる建物

(1)名鉄尾西線より西側に位置し、都市計画法第8条第1号に規定する「商業地域」及び「近隣商業地域」並びに本町一丁目から五丁目にある建築物であること。 おおまかな対象区域はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:250KB)
(2)過去に国又は地方公共団体から同一部位に対する同種類似の補助を受けていない建築物であること。ただし、津島市空き家・空き店舗リノベーション事業費補助金交付要綱第7条に規定する補助金は除く。
(3)不動産業を営む法人又はこれと同等と認められる者、国、地方公共団体その他公の機関が所有する建築物でないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項(ただし、第2項及び第3項を除く。)に規定する用途に利用する建築物でないこと。
(5)暴力団、政治団体、宗教団体などの活動に供する建築物でないこと。

注記:すでに着工している工事・完了している工事は、この補助金の対象になりません。

補助対象者

(1)補助対象建築物の所有権又は賃借権を有していること。
(2)補助事業経費を自ら負担すること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5)補助対象建築物が賃借物件又は共有物件の場合は、補助対象建築物を所有する者全員の同意が得られること。
(6)ホームページ、広報その他市が発信する情報において、補助対象建築物が事例として紹介されることに同意すること。

補助対象となる用途

補助対象となる用途は下記の1か2、いずれかの用途に限定しています。

1.公益性の向上に資する用途

  • 地域の居場所づくり(高齢者の居場所、町内会の活動拠点、多世代交流の場、観光客との交流の場、子育て世代の情報交換の場等)
  • 芸術家の制作、発表・体験の場づくり

注記:年1回以上作品の発表又は体験の場を市民等に提供することを補助金交付条件とする。

2.集客力の向上に資する用途
小売業、飲食業等での活用、ただし、チェーンストア、フランチャイズチェーン又はこれらに類する形態のものを除く。
注記:月に10日以上を店舗営業とすることを補助金交付条件とする。

申請締切

令和6年11月29日(金)まで
注記:補助金交付決定後、工事は令和7年2月28日(金)までに完了してください。

補助金額

補助金額は補助対象となる工事費の半額です。上限額は130万円です。
さらに、市内に事務所を置く業者が施工した場合は20万円加算します。(最大150万円)

補助金の交付までの流れ

要綱・申請書類等様式

その他

申請前に必ずお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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