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生産緑地

最終更新日:2025年3月31日

生産緑地の概要

生産緑地は、市街化区域内の農地として農作物を生産する場のほか、都市の緑や防災など様々な機能をもち合わせる農地をいいます。
生産緑地地区に指定されると、固定資産税等や相続税等の課税特例を受けることができます。

津島市では平成4年12月4日に289団地、約33.38ヘクタールを生産緑地地区に指定しました。
生産緑地法に基づき指定を行っており、市街化区域内にある農地等を対象に次の条件に該当する地区を指定しています。

  1. 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
  2. 一団で300平方メートル以上の規模の区域であること。(市条例により「500平方メートル」から「300平方メートル」に引下げられました)
  3. 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

生産緑地に関する証明

現在、所有する農地が生産緑地であるかの証明を希望する場合、証明願を2部提出してください。
発行には、手数料として300円、期間として1週間程度を要します。
切手同封のうえ返信用封筒を合わせて提出して頂ければ、発行したものをこちらから郵送いたします。

津島市WEB公開型地理情報システム

以下のページより、土地を検索して、生産緑地地区の指定状況を確認することができます。

生産緑地法の一部改正

平成29年5月に生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。

生産緑地の維持管理

生産緑地地区に指定された農地は、農地としての管理が義務づけられており、建築物等の新築・増改築、宅地や駐車場の造成等の行為はできません。
ただし、ビニールハウスや農業資材の収納施設等の農業を営むために必要なもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、あらかじめ市長の許可を得て建築等を行うことができます。

申請書を提出する際、以下の書類を添付してください。

  • 位置図 2500分の1程度
  • 行為内容の詳細を示す図書

生産緑地の買取申出

生産緑地の所有者は、生産緑地地区に指定されてから30年経過したとき農林漁業の主たる従事者が死亡もしくは従事不可能な故障が生じたときに、市長に生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができます。
買取申出を行うと、1ヶ月以内で買い取る、買い取らないの旨が通知されます。
買い取らない場合、市が農林漁業に従事することを希望する者に3ヶ月間斡旋し、希望者がいなければ、生産緑地の行為制限は解除されます。

申出書を提出する際、以下の書類を添付し、都市計画課に1部提出してください。

  • 印鑑証明書 取得から3ヶ月以内
  • 位置図 2500分の1程度
  • 公図の写し 取得から3ヶ月以内
  • 土地の登記事項証明書 取得から3ヶ月以内
  • 主たる従事者証明書(買取申出を行う要件が生産緑地地区に指定されてから30年経過したものであれば不要)

申請理由が主たる従事者が故障の場合は医師の診断書を添付してください。
また、所有権以外の権利がある場合は、その権利を消滅する確約書を添付してください。

生産緑地地区の新規指定の受付について

現在は行っておりません。

要綱等

特定生産緑地について

指定一覧

解除一覧

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お問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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