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財政関係用語集(基金等)

最終更新日:2021年9月9日

5基金等に関する用語

5基金等に関する用語

目次

基金(ききん)

特定の目的のために財産(現金、土地、物品など)を維持・運用するために条例又は法律によって設置されるものです。家計で言えば、貯金に当たります。

基金には、活用方法によって、次の2種類があります。

  • 果実運用型基金=運用益である利息(果実といいます)を事業などに活用することを予定された基金です。
  • 取崩し型基金=設置目的のために取り崩して活用することが予定されている基金です。

特定目的基金(とくていもくてきききん)

教育、文化の振興や産業の活性化など、特定の目的のために必要な事業に充てるための基金です。

財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金です。

減債基金(げんさいききん)

地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられている基金です。

一時借入金(いちじかりいれきん)

歳入と歳出に時期的なずれがあるために生じる資金不足を解消するために、臨時的に金融機関から借り入れる借入金です。こうした性格から、地方債とは異なり、借り入れた年度内に返済しなければなりません。借入額が大きくなりすぎないよう、借り入れる限度額を予算で定め、議会の議決を経る必要があります。

お問い合わせ

総務部 財政課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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