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財政関係用語集(歳入)
最終更新日:2022年10月13日
3 歳入に関する用語
3 歳入に関する用語
目 次
一般財源(いっぱんざいげん)
使途に制限のない財源で、地方公共団体が自主的にその使途を決定できるものをいいます。地方税、地方交付税、地方譲与税などが代表的なものです。
特定財源(とくていざいげん)
使い道が特定されている財源で、国庫支出金、県支出金、地方債、使用料、手数料、分担金、負担金、使い道が指定されている寄附金などです。
自主財源(じしゅざいげん)
地方公共団体が自らの機能に基づいて自主的に収入できる財源のことで、具体的には地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当します。
地方税(ちほうぜい)
地方税法、各地方自治体の条例により都道府県や市町村が徴収する税であり、住民税、固定資産税、自動車税などがこれにあたります。
地方消費税(ちほうしょうひぜい)
地方消費税は、地方税の一種であり、平成9年4月に導入された道府県税です。その賦課徴収は、当分の間、国が消費税と併せて行い、各都道府県に払い込むこととされています。また、各都道府県は、国から払い込まれた額を消費に相当する額に応じて、相互に清算し(地方消費税清算金)、清算後の2分の1に相当する額が市町村に交付されます。
地方交付税(ちほうこうふぜい)
地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保証するためのものです。所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額が、合理的な基準によって再配分されます。いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」の性格を有しています。
地方交付税は、一定の算式により交付される普通交付税と、当該年度の特殊事情を考慮して交付される特別交付税に分かれます(普通交付税は、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた額が財源不足額として算定される仕組みになっています)。
なお、平成13年度から、本来地方交付税として交付されるべき額の一部が、臨時財政対策債として地方債の形で措置されています(各地方公共団体が借り入れ、後年度の償還費について全額が地方交付税の算定に算入されます)。
地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補填するために交付されます。
特別交付金(とくべつこうふきん)
特別交付金とは、恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんする減税補てん特例交付金が平成18年度をもって廃止されることに伴う経過措置として国が交付するものであり、各地方公共団体の減収見込額を基礎として算定されます。
地方譲与税(ちほうじょうよぜい)
地方譲与税は、本来地方税に属すべき税源を、形式上いったん国税として徴収し、これを国が地方団体に対して譲与するしくみです。現行制度としては、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、特別法人事業譲与税及び森林環境譲与税の7種類があります。
国庫支出金(国庫補助負担金)(こっこししゅつきん)
国が地方公共団体と共同で行う事務に対して一定の負担区分に基づいて義務的に負担するもの(国庫負担金)や、国が地方公共団体の行う事業に対する援助として交付する資金です。
細かい補助条件や煩雑(はんざつ)な手続きなどにより、地方の実情に応じた事業の実施を阻害している面があります。
地方債(市債)(ちほうさい)
単年度に多額の財源を必要とする道路や学校などの社会資本の整備のために、地方公共団体が行う長期の借入金です。政府や銀行等からの借入れや市場公募債の発行により調達しています。
長期の借入れを行うことで、それらの施設を利用して便益を受ける後世代の住民と、現世代の住民との間で、費用負担を適切に分かつことを可能にしています。
市場公募債(しじょうこうぼさい)
地方公共団体が債券を広く公募して資金の調達を行う地方債をいいます。
通常債(つうじょうさい)
本来は、次の3種類の地方債を除いた地方債をいいます。
- 臨時財政対策債(本来地方交付税として交付されるべきものです)
- 減税補てん債(税の振り替わりとしての性格があります)
- NTT債(国庫補助金が一時的に地方債として振り替えられるものです)
*臨時財政対策債と減税補てん債は、後年度の償還費が地方交付税の算定に全額算入され、NTT債は償還時に補助金が交付されます)
臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)
平成13年度に創設された地方債で、地方の財源不足を補てんするために、本来地方交付税として交付されるべき額の一部を振り替えて発行される特例地方債のことです(各地方公共団体が借り入れ、後年度の償還費について全額地方交付税の算定に算入されます)。
行政改革推進債(ぎょうせいかいかくすいしんさい)
行財政改革による経費節減などにより、将来の財政負担の軽減効果額の範囲内で発行が認められる地方債です。
退職手当債(たいしょくてあてさい)
将来の総人件費の削減に取り組む地方公共団体を対象に、一定の条件の下、退職手当の財源として発行が許可される地方債です。平成18年度から10年間、全国的な地方公共団体の職員の大量退職に対処するため、地方債の発行を認める措置が講じられました。
地方公共団体の退職手当については全体のピークを越えたものの、教育職員の退職のピークをこれから迎えることにより退職手当額が高止まりする状況にあることや、個別には退職手当の負担の大きい団体が依然として残っていることを踏まえ、特例期間が10年間延長されました。