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財政関係用語集(財政指標)
最終更新日:2015年1月30日
2 財政指標に関する用語
2 財政指標に関する用語
目 次
実質収支(じっしつしゅうし)
決算の歳入歳出の単純な差額である形式収支から、翌年度へ繰り越した事業の財源として収入済みの歳入額を差し引いた、実質的な決算です。地方公共団体の黒字(赤字)は、この数値により判断されます。
実質収支比率(じっしつしゅうしひりつ)
実質収支の標準財政規模に対する割合です。
財政力指数(ざいせいりょくしすう)
地方公共団体の財政基盤の強さを表す指標です。基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値により求めます。財政力指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強いことになります。その年の基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値が1を超えると、普通交付税は交付されません。
経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)
財政構造の弾力性を表す指標です。人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に、地方税、普通交付税のように毎年度経常的に収入される一般財源がどの程度使われているかを示します。
この比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることになります。
起債制限比率(きさいせいげんひりつ)
地方債の元利償還金(公債費)による財政負担の度合いを測る指標の一つです。地方債の元利償還金やこれに準じる経費が、標準財政規模などに対してどの程度の割合かを表します(地方交付税により措置された分などは除きます)。
実質赤字比率(じっしつあかじひりつ)
地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、一般会計等(普通会計)を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
市町村(県)においては、11.25%~15%(3.75%)以上で財政健全化団体に、20%(5%)以上で財政再生団体となります。
連結実質赤字比率(れんけつじっしつあかじひりつ)
地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率です。
市町村(県)においては、16.25%~20%(8.75%)以上で財政健全化団体に、30%(15%)以上で財政再生団体となります。
実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)
公債費(地方債の元利償還金)の水準を測る指標であり、地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つでもあります。一般会計等(普通会計)が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率であり、従来から用いられてきた「起債制限比率」を見直し、実態をより正確に把握するため、公営企業会計に対する繰出金のうち元利償還金相当分などが要素に加えられています。
この比率が18%を超えた場合、地方債を発行するためには国の同意ではなく、許可が必要になります。
また、25%以上になると財政健全化団体となり一部の地方債の発行が、35%以上になると財政再生団体となり多くの地方債の発行が制限されます。
将来負担比率(しょうらいふたんひりつ)
地方公共団体財政健全化法に定められた指標の1つで、地方債の残高をはじめ一般会計等(普通会計)が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。
市町村(県)においては、350%(400%)以上で財政健全化団体となります。
資金不足比率(しきんふそくひりつ)
地方公共団体財政健全化法にて上記の4つの指標とともに定められており、公営企業会計の資金不足額の事業規模に対する比率です。
比率は各公営企業会計毎に算定することとされており、20%以上で経営健全化団体となり、財政健全化団体と同じように、公営企業の経営の健全化を図る計画を策定しなければなりません。